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生前何も対策を行っていなかったことで、死後に遺産分割協議や調停が必要となり、長期間の争いで家族が分断され関係を修復できないケースが非常に多くございます。残された家族が無用の争いに巻き込まれることを防止するには、遺言書を作成しておくことが有用です。
また、既に相続が始まり、紛争が生じている場合であっても、専門的な知識を持つ弁護士に依頼することで、感情的な争いを避け、早期の解決を目指すことができます。
遺言書作成等の生前対策や、既に発生している相続事件についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と解決実績を持つ弁護士がお力になります。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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「子どもを困らせないために生前対策をしたい」
などのニーズに、相続専門の弁護士がお応えいたします。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。