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被相続人は遺言によって相続人の相続分を自由に指定しておくことが出来ますが、最低限の取り分である遺留分は、遺言による指定よりも優先します。
たとえば、父が死亡し、子2人(兄弟)が相続人であるケースで考えてみましょう。
被相続人が生前に、遺産の全部を長男に相続させ、次男にはなにも相続させないとの遺言を残したとします。次男は自分の遺留分を侵害されたとして、長男に対して遺留分に相当する金額を支払うよう求めることが出来ます(この請求を、遺留分侵害額請求といいます)。
ですが、上記のケースで、たとえば父の家業を長男が継ぎ次男は全く関与しない予定である場合など、特定の相続人にすべての遺産を集中させるのが望ましいと考えて遺言を残す場合もあると思います。
こうした被相続人の意思を尊重し、円滑に遺言の内容を実現させたいときには、遺留分放棄の制度を活用することが考えられます。相続人より遺留分の放棄がなされると、相続開始時に遺留分の侵害があっても、遺留分を放棄した相続人には遺留分侵害額請求権は発生しなくなります。そのため、上記のケースでは、次男が遺留分を放棄すれば、長男にすべての遺産を相続させることもできるようになります。
遺留分を放棄することは、基本的には放棄する人にとっては何も得をしない行為です。加えて、被相続人の生前は、遺留分権利者(遺留分を持つ相続人予定者)が不当に遺留分放棄を迫られるおそれもあります。
そのため、相続開始前の遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可がなければ効力が生じないとされています(民法第1049条第1項)。
家庭裁判所に遺留分の放棄の許可を申し立てることが出来るのは、遺留分権利者本人のみです。そして、家庭裁判所が、遺留分の放棄を許可するのは、次の要件を充たすときに限られています。
遺留分放棄が許可されると、申立人本人のみに、その旨が通知されます。
一方、相続開始後の遺留分の放棄については、裁判所の許可は要りません。遺留分権利者は、放棄の意思表示さえすれば放棄が可能です。もっとも、後々のトラブルを防止するためには遺留分を放棄する旨の書面を作っておき、他の相続人に渡しておくのが良いでしょう。
せっかく相続対策として遺言書を作成しても、死後にその遺言書がもとで残された家族同士でトラブルになってしまっては意味がありません。そんなときには、遺留分の放棄制度を活用しましょう。
もっとも、遺留分の放棄は、遺留分権利者本人の意思が不可欠であるところ、その遺留分権利者が必ずしも遺留分の放棄に応じるとは限りません。また、家庭裁判所から生前の遺留分放棄の許可を得るためには、申立書等の書類の準備が必要なうえ、遺留分放棄の合理的な理由などを裁判所に納得してもらえるように説明しなければなりません。
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