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ご家族・ご親族が亡くなり、相続を進めるあいだに、
「相続分を与えない旨が書かれた遺言が出てきた」
「最低限度の遺産すらもらえない」
「故人が生前に遺言に書いていたとおりに遺産相続を進めていたら、「自分がもらえる最低限の遺産すらもらえていない!」と言われてしまった」
上記のようなことでお困りではありませんか?
ここでは、こういった「最低限獲得できるはずの遺産がもらえない状態」もしくは「最低限獲得できるはずの遺産がもらえていない状態だと指摘されてしまった」場合にどうすればよいのかまとめております。
最低限自分がもらえる遺産についての権利のことを「遺留分」といいます。
最低限自分がもらえる遺産についての権利「遺留分」の割合は、故人の相続人(家族や親族)の状況によって変わります。
なお、「最低限度の遺産すらもらえない状態」のことを「遺留分の侵害」といいます。
「相続財産の大半を他の兄弟に譲り、自分には一切残さないという遺言が見つかった」
「亡き父が、愛人に大半の財産を贈与していた」
「亡き母の面倒を見てくれた団体に、全財産を寄付する遺言を残していた」
上記のような場合に、最低限自分がもらえる遺産についての権利が遺されていない、遺留分を侵害されている状況となります。
そのような状況では、弁護士を介さずに自力で遺留分を取得するのは難しいと考えられます。
「亡き父の遺言とおりに相続の手続を進めていたら、突然ほかの相続人が遺留分を侵害されているといってきた」
「被相続人の財産の相続手続をしているところへ、他の相続人の代理人である弁護士から遺留分を侵害している旨が書かれた内容証明が届いた」
このときは、弁護士を介さずに自力で対応するのはほとんど不可能といえます。
本来、遺言書に書かれている内容は個人の思いによるものですが、その遺言の内容自体に納得できない場合もありえます。
例えば
「遺言書が作成された時期には、故人はすでに認知症等で遺言書が書けない状態だった可能性がある」
「遺言書の記載方法が法的に無効な形式(例えば手書き以外)で書かれている」
上記の場合、遺言自体が無効になる可能性があります。「遺言無効訴訟」といい、弁護士を立てて遺言自体が無効である、と主張をすることができます。
弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所
代表弁護士 菅原 仁人
相続、離婚など家事事件
中央大学法学部卒業後、平成21年に弁護士登録、札幌の法律事務所に入所。3年半の勤務を経て北海道リブラ法律事務所(現弁護士法人リブラ共同法律事務所)を設立。
札幌地域の離婚や相続など、家事事件を主に取り扱っている。現在は札幌市内2か所(札幌・新札幌)と東京1か所(吉祥寺)に拠点を構える弁護士法人の代表として活動している。