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このまま当事者同士で遺産分割協議を続けていると…
でも、相続紛争になる前なら、
まだ関係を守りながら短期間で遺産分割問題を解決できるかもしれません。
とにかく早めにご相談いただくことが、早期解決の一番の近道です。
感情と法律を分離できる
相続人と直接顔を合わせなくて済む
自分にとって不利な合意を避けられる
遺産分割問題の早期解決が可能
相続特化の経験豊富な弁護士が在籍
「争わない遺産分割」でスピード解決
複数拠点・オンラインで相談対応
他士業との連携で各種相続手続まで支援
相談事例①
親子間での相続財産を巡る遺産分割トラブル
母が突然亡くなり、相続人は父と依頼者の2名だけ——。
しかし、父は「母の財産は全部自分のものだ」と強く主張し、依頼者が何を言っても耳を貸してくれませんでした。
若い依頼者にとっては父に強く言うこともできず、話し合いはまったく進まず、
「このままではどうしていいか分からない」 と強い不安を抱えてご相談に来られました。
解決方法・弁護士の対応
父は資料の開示すら拒み、依頼者は「本当に遺産がどれくらいあるのか」すら分からない状況でした。 そこで弁護士が間に入り、金融機関への照会や不動産の査定を行い、事実関係を一つひとつ整理。そのうえで、父に対して
「このまま話し合いが進まない場合に起こり得るデメリット」
や自宅の持分に関するリスクなどを冷静に説明し、感情的な衝突を避けながら説得を重ねました。結果として、父も協議に応じる姿勢となり、 調停に進むことなく円満な遺産分割を成立させることができました。依頼者からは 「父と直接ぶつからずに済んで、本当に救われました」 と安堵のお声をいただきました。
相談事例②
行方不明だった相続人との間で遺産分割協議が成立
相続人4名のうち長女が10年以上行方知れずのままで、 「このままでは遺産分割が始められない」 「どう動いていいか分からない」 という状態でご相談に来られました。
家族間でも長女の所在についての情報は全くなく、 「探しても見つからないのでは…」という不安が大きく、誰も前に進めない状況でした。
解決方法・弁護士の対応
弁護士が状況を整理した結果、長女との協議再開は事実上困難と判断。 そこで依頼者に代わり、裁判所へ相続財産管理人の選任を申立て、 法律上の手続きを整えたうえで遺産分割協議を進める方法をご提案しました。
手続きが動き出したことで、依頼者は 「やっと前に進める道が見えた」 と大きな安心を得られました。法律的に正しいルートを取ることで、 行方不明者がいても遺産分割を成立させることができました。
相談事例③
遺産分割調停で使途不明金の生前贈与を立証し、特別受益が認められた
相続開始後、母の預金口座を確認すると、生前に繰り返し多額の出金があったことが判明。 依頼者である長男は、 「これは本当に母が使ったお金なのか?」 「もしかして長女が多く受け取っていたのでは…」 と疑問と不安を抱えながら来所されました。
家族間では聞きづらい内容で、 本人も「自分が勘ぐりすぎなのかもしれない」という戸惑いを抱えていました。
解決方法・弁護士の対応
弁護士が母と長女の取引履歴を丁寧に照合し、資金移動を示す証拠を整理。 そのうえで特別受益の主張を行い、調停で認められる結果となりました。
依頼者は 「ずっと胸につかえていたモヤモヤが晴れた」 「家族に言いづらいことを代わりに整理してもらえて助かった」 と非常に安心された様子でした。
法的に正当な権利を守ったうえで、 依頼者は法定相続分以上の遺産を取得することができました。
初回相談0円
※ご相談時間は50分
相続人・相続調査おまかせパック
相続人調査及び確認、相続関係説明図作成、相続財産調査(不動産、預貯金など)、公正証書遺言の有無確認が含まれます
報酬22万円
※調査対象となる相続人が4人以上いる場合、相続人が1人増えるごとに、5,500円/1名を加算
※調査対象となる金融機関が5行以上ある場合、対象金融機関が1行増えるごとに、5,500円/1行を加算
法定相続分の3.3%
(最低価格33万円)
経済的利益の13.75%
(12.5%及び税)(最低55万円)
法定相続分の4.95%
(4.5%及び税)(最低44万円)
経済的利益の13.75%
(12.5%及び税)(最低55万円)
※協議から調停に移行した場合は、上記の費用に別途法定相続分の2.2%(最低22万円)を別途請求させていただきます
※調停から審判に移行した場合は、上記の費用に別途11万円(税込)を別途請求させていただきます
※7回目以降、出廷加算33,000円(税込)を加算
27.5万円〜
経済的利益の13.75%
(12.5%及び税)(最低55万円)
38.5万円〜
経済的利益の13.75%
(12.5%及び税)(最低55万円)
はい、むしろ「揉める前」が相談のベストタイミングです。
話し合いが進まない段階でご相談いただくことで、調停を回避し、短期間・低コストで解決できる可能性が高まります(当事務所の調停回避率70%以上)。
「相続人が連絡に応じない」「意見が合わない」という段階でも問題ありません。初回相談50分は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
はい、完全に秘密でご相談いただけます。
初回相談の段階では、他の相続人に知られることは一切ありません。弁護士には守秘義務がありますので、ご安心ください。
ただし、正式にご依頼後、弁護士として活動を開始する際には、相手方に「弁護士が入った」ことは伝わります。
特別な準備は不要です。分かる範囲でお話しいただければ大丈夫です。
もしお手元にあれば以下の資料をご用意ください。
・亡くなった方の戸籍謄本
・遺言書
・預金通帳や不動産の資料
・相手方から届いた手紙や書面
これらがなくても、お話を伺うだけで今後の進め方や解決の見通しをお伝えできます。気軽にお越しください。
いいえ、相談だけのご利用でも全く問題ありません。
その場で決める必要はありません。持ち帰ってゆっくり考えていただいて構いますし、他の弁護士と比較していただいても構いません。
相談の結果「今は弁護士に依頼する必要がない」と判断した場合は、正直にお伝えします。強引な勧誘は一切ありませんので、ご安心ください。
はい、そういう方こそご相談ください。
「連絡に応じない」「話し合いに協力してくれない」という状況は、弁護士が最も力を発揮できる場面です。
弁護士が入ると:
・弁護士名義の通知で「無視できない」状況に
・法的手続きを示すことで、相手が動き出す
・直接やり取りしなくて済む
実際、3ヶ月間連絡を無視していた相続人が、弁護士からの通知後2週間で面談に応じたケースが多数あります。
はい、分からない状態でも全く問題ありません。
「財産がよく分からない」という方が非常に多いです。弁護士会照会制度を使えば、金融機関に直接照会して預金口座を調べたり、法務局で不動産を調査したりできます。
初回相談では「分かる範囲で」お話しいただくだけで構いません。「何も分からないからこそ相談する」とお考えください。
はい、正式にご依頼いただければ、弁護士がすべて対応します。
ご依頼後は、相手方との連絡・交渉・書面のやり取りはすべて弁護士が行います。あなたが直接やり取りする必要はなくなります。
あなたがすることは:
・弁護士からの報告を聞く
・重要な決断をする
・必要書類に署名・押印する
「相手と直接話すのがストレス」という方こそ、弁護士にお任せください。
ご依頼いただいた段階に応じて以下の期間がおおよその目安となります。
・協議段階(調停に行かない):2~6か月
・調停になった場合:6か月~1年以上
相続人の人数、相手の協力度、争点の複雑さによって変わりますが、当事務所は「ダラダラ長引かせない」ことを心がけています。
初回相談時に、あなたのケースでの解決見通しを具体的にお伝えします。
お問い合わせ・無料相談予約
弁護士による初回相談(状況の整理)
今後の見通しと対応方針のご提案
ご依頼(契約)とサポート開始
相続調査・争点整理(必要に応じて)
遺産分割協議のサポート(交渉)
調停・審判への対応(必要な場合)
解決・財産の受け取り

相続による争いには他の金銭請求事件と異なり、親族間の紛争という特徴がございます。
お父様やお母様が亡くなるまでは仲が悪かったわけではない兄弟、親族が相続を機に犬猿の仲となり、遺産分割が終わった後も関係を修復できなくなる。
誰だってこのような状況はできれば回避したいとお考えになるはずです。
当事務所では相続をきっかけとしたご親族との関係の変化への不安に寄り添いつつ、協議の場では第三者として冷静な視点で、かつ丁寧な姿勢でご依頼者の希望やお気持ちをお伝えすることで円満な解決を目指しています。
また、相続発生前の段階でご自身の財産による家族間の関係にご不安をお抱えの方には、亡くなられる前に遺言を作成し、死後の親族関係の紛争を予防すべきと勧めています。
弁護士にとって幸せなことは、ご依頼いただいた事件を解決した後に、依頼者から「先生に依頼してよかった」と笑顔で言われることです。その一言をいただくために解決に向けて尽力いたします。
弁護士法人リブラ共同法律事務所
菅原 仁人(第一東京弁護士会所属)
【相談予約専用】0120-661-760
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※その他、東京(吉祥寺、立川)にも事務所がございます
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