代表メッセージ 菅原仁人より
生前何も対策を行っていなかったことで、死後に遺産分割協議や調停が必要となり、長期間の争いで家族が分断され関係を修復できないケースが非常に多くございます。残された家族が無用の争いに巻き込まれることを防止するには、遺言書を作成しておくことが有用です。
また、既に相続が始まり、紛争が生じている場合であっても、専門的な知識を持つ弁護士に依頼することで、感情的な争いを避け、早期の解決を目指すことができます。
遺言書作成等の生前対策や、既に発生している相続事件についてお悩みの方は、当事務所までご相談ください。豊富な知識と解決実績を持つ弁護士がお力になります。
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弁護士法人リブラ共同法律事務所では、初回相談は50分無料ととなっております。
「遺産分割でトラブルになってしまった」
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当事務所の相続問題解決の特徴
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