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弁護士と他士業の違い

この記事を読むのに必要な時間は約2分22秒です。

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っているため、それぞれどのような分野を業務領域としているのか、分かりにくいと感じていらっしゃるのではないでしょうか?

士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのか具体的に定められています。下の表は、各士業の業務領域をまとめたものです。

項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉
調停
審判
相続登記
相続税申告

このように、弁護士は相続調査から相続登記まで全ての業務を行えます。一方で、司法書士や行政書士は相続調査と遺産分割協議書の作成はできる一方で、代理人として交渉したり、調停・審判に出席することは法律上認められていません。

そのため、全ての相続人が遺産分割に同意している場合には司法書士、行政書士や税理士に依頼することで解決できますが、遺産分割についての考えのわからない相続人がいたり、難色を示している相続人がいる場合には、法律上、弁護士以外は対応できません。

そのため、全ての相続人が遺産分割に同意している場合を除き、司法書士や行政書士に依頼するのではなく、最初から弁護士に依頼した方が、一貫した迅速な解決を図れます。

 

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